特許庁の手続のデジタル化の推進に伴い、令和6年4月以降、特許庁からの書類の受け取りをオンラインで行っている特許事務所には、特許証、実用新案登録証、意匠登録証、商標登録証もデータとして送られ、印刷された特許証等は送られなくなりました。

特許証等は、権利者の手元にない場合に、権利者であることを主張できなくなるという性質のものではありませんが、『権利を取得した証』として、特許証等が欲しい、飾っておきたいといった需要は残り続けるものと考えます。

そこで、紙の町として知られる愛媛県四国中央市に所在する弊所が、地元の紙関係の企業と共に、特許庁が発行する特許証等に用いられる賞状用紙とほぼ同質の賞状用紙を作り、特許証等に対応した賞状用紙の販売と、特許証等の印刷代行サービスを開始しました。

●特許証等に対応した賞状用紙をお求めの場合

  • 特許事務所の方等、多数の特許証等が必要な方
  • 自分で印刷を行いたい方

下記リンク先のサイト(Amazon)からお買い求めいただけますので、ぜひご利用ください。

本商品を用いれば、特許庁が発行する特許証等と同水準のものを印刷できます。

家庭用プリンターとの登録証印刷の違い
家庭用プリンターとの登録証印刷の違い

●特許証等の印刷代行をご希望の場合

  • 企業や個人の方等、少数の特許証等が必要な方
  • より再現度の高い特許証等をお求めの方

1セットにつき、3,000円(税込み、送料込み)にて、特許証等の印刷を代行いたします。下記リンクよりお申し込みくださいませ。

特許庁発行のものをより忠実に再現した特許証等をお送りいたします。

家庭用プリンターとの特許証印刷の違い
家庭用プリンターとの特許証印刷の違い

特に、家庭用プリンターでは難しい、印や装飾の色味、装飾の細部(葉脈等)も再現しております。

家庭用プリンターとの特許証印刷の違い