実用新案
1.サービスの特徴
お客様第一の対応を心がけております
実用新案権は、実体審査がされないので方式を間違わなければ確実に取得できますが、より有効な権利とするために、お客様の用途を加味し的確な出願書類を特許庁に提出する必要があります。弊所は、『お客様とのコミュニケーション』を重視し、お客様第一の対応を心がけております。手続きの各段階において、お客様に丁寧にご説明をさせていただき、お客様のご判断を尊重いたします。
出願態様について適切にアドバイスします
特許権は、権利行使に障害があまりなく、権利期間も長く、権利が強力というメリットに対して、審査があるため、権利成立までの期間が長く、権利不成立の可能性もあるというデメリットがあります。一方、実用新案権は、形式面さえ整えば、数ヶ月で必ず権利が成立するメリットに対して、権利行使が事実上困難で、権利期間も特許に比べて短く、権利が弱いというデメリットがあります。すなわち、実用新案権はうまく使えば特許権にもまして使える権利になり得ます。弊所ではお客様との対話により、優先順位を的確に把握し、「実用新案にするか特許にするか」という出願態様について適切にアドバイスします。
2.実用新案とは
実用新案とは
実用新案制度は特許制度と同様の制度ですが、物品に関する技術的な特徴など、いわゆる小発明(考案)を保護するために設けられました。実用新案法では、保護の対象を産業上利用できる 「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限定されています。したがって、物品の形状等に係る考案ですから、「方法」や「物質」は、実用新案法の保護対象とはなりません。
実用新案と特許の違い
実用新案と特許とは、下記の図の通り、保護対象,実体審査の有無,権利の存続期間,権利取得期間,費用,権利行使 の点で大きく異なります。
実用新案と特許の違い
・実用新案は無審査で登録がなされます(形式的な要件さえ整っていれば、考案が新規性・進歩性等の登録要件を備えているか否かには関係なく、すべて登録がされます。)が、権利侵害となるのは、登録要件を満たしている登録実用新案に対してだけです。
・実用新案は、方法(例えば機械の製造方法、薬剤の製造方法、部品の検査方法等)の創作や、化学物質、組成物自体等の創作は含みません。
・電気回路も実用新案法の保護対象となり、コンピュータソフトウェアに特徴がある産業装置の制御装置であっても、実用新案法の保護対象となり得ます。
・特許法と実用新案法とのいずれによっても権利を得ることのできる創作が多くある場合は、得られる権利の効力や、権利存続期間、費用、出願から権利取得までに要する期間、製品のライフサイクル等を考慮して選択すると良いと考えます。
実用新案出願書類
実用新案出願をする際に必要な書面は、通常、下記の5つの書面です。
①実用新案登録願(願書)
②明細書
第三者が発明を実施することができるように記載した書面
③実用新案登録請求の範囲
実用新案の権利範囲を記載した書面
④図面
配線図、構成図など、発明の理解を容易にする書面
⑤要約書
第三者の調査のための書面
実用新案権の行使について
・実用新案権の行使は、実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければできません(実用新案法第29条の2)。
実用新案権は、審査官による新規性・進歩性など具体的な実体審査を行うことなく権利が付与されるため、権利行使にあたってはより高度な注意義務が課されています。実用新案権を行使する場合には、実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければなりません。この提示やその他相当の注意をしないで警告や権利行使を行った後に、実用新案登録が無効になった場合には、警告や権利行使をしたことにより相手方に与えた損害を賠償する責めを負うこととなります(実用新案法第29条の3)。
・実用新案技術評価請求書を特許庁に提出
実用新案権の有効性を判断する材料として、実用新案技術評価書があります。この評価書は、実用新案技術評価請求書を特許庁に提出することにより、審査官が出願された考案の新規性,進歩性などに関する評価を行い通知するものです。当該実用新案登録が無効となっていない又は実用新案に基づいて特許法第46条の2第1項による特許出願がされた後でない限り、何時でも誰でも請求項ごとに請求することができます(実用新案法第12条)。
3.実用新案登録までの流れ
実用新案の登録までの流れは、審査が方式審査のみであり、方式審査をクリアすれば必ず権利を取得できるという部分を除いては、特許取得までの流れに準じておりますので、小笠原国際特許事務所が運営する下記特許ステーションサイトをご参照ください(ステップ11~ステップ16までが不要となります)。
4.ご依頼戴くにあたり
まず、ヒアリングにて発明内容をご説明して戴きます。その際、なるべく発明提案書をご用意ください。より理解が深まり適切なアドバイスができると思います。
・発明品は現物をお持ち戴けると幸いです。持参困難な場合は図面、写真等のみで結構です。
・発明品を登録前にむやみに他人に見せないようにご注意ください。新規性を失う可能性があります。
発明提案書は、右記からダウンロード頂けます。※書類ダウンロード