意 匠
1.サービスの特徴
お客様の商品化戦略を全面的に支援いたします
意匠権は上手く使えば特許権にもまして使える権利になり得ます。理想的には特許権と意匠権による保護を併用するのがベストですが、予算的に問題がある場合や,機能的・構造的に明確な特徴が見いだせない場合には、意匠権に絞って考えるのも一つの方法です。こと意匠権に関しましては、部分意匠制度や関連意匠制度など意匠法特有の制度がいくつもあり、それらの制度を上手く活用しつつ広い権利範囲を確立するという視点が極めて重要となります。また、意匠登録出願は自己の商品形態について保護を求めることですが、商品形態は、商標や不正競争行為とも密接に関連しております。そこで、弊所では、お客様との打ち合わせの中で、デザインの本質を見極め、意匠法特有の制度や特許法等の様々な周辺法律を配慮した適切なアドバイスによって、お客様の商品化戦略を全面的に支援いたします。
お客様第一の対応を心がけております
意匠権は、他の知的財産権と比べて権利化の可能性が高い権利ですが、より有効な権利とするために、お客様の用途を加味し的確な出願書類を特許庁に提出する必要があります。弊所は、『お客様とのコミュニケーション』を重視し、お客様第一の対応を心がけております。手続きの各段階において、お客様に丁寧にご説明をさせていただき、お客様のご判断を尊重いたします。
2.意匠とは
意匠登録制度とは
意匠登録制度は、新しく創作した意匠を創作者の財産として保護し、その利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与しようというものです。
意匠権を取得するには!
意匠権は、登録意匠及びこれに類似する意匠を業として独占排他的に実施することができる強力な権利です。
この意匠権は特許庁に申請して取得しますが、申請する際には、図面、写真、ひな形又は見本を添付します。
意匠登録出願書類
意匠登録出願をする際に必要な書面は、通常、下記の2つの書面です。
①願書
出願人・発明者、物品名などの書誌的な事項を記載した書面
②図面、写真等
原則として、正面図、背面図などの6面図
意匠登録を受けるための要件
1.工業上利用できること:工業上利用できるか。
2.新規性があること:意匠が公に知られたものでないか。
3.創作性があること:意匠が容易に創作できたものでないか。
4.一意匠一出願であること:一出願に複数の意匠が表されていないか。
5.先願であること:先に出願されていないか。
6.先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠の保護対象外:先に出願された意匠の一部と同一又は類似でないか。
7.公序良俗に反しないこと:公共の秩序に反しないか。
意匠登録出願手続の概要
意匠登録出願
意匠登録出願をすると、特許出願のように出願審査請求をしなくても、実体審査が行なわれます。
また、特許のように出願を公開する制度はありません。
登録査定又は拒絶査定
審査官により実体審査が行なわれ、審査官が登録しても良いと判断したときには、登録査定が行なわれ、逆に、登録すべきでないと判断したときには、拒絶理由通知が発せられます。
拒絶理由通知に対しては、意見書や補正書を提出して審査官に反論することができます。
意見書や補正書を提出すると、審査官は提出した意見書や補正書に基づいて、さらに審査をおこないます。審査の結果、審査官が登録してもよいと判断したときには、登録査定が行なわれ、登録すべきでないと判断したときには拒絶査定がなされます。
なお、審査官の最終判断である拒絶査定に不服あるときには、拒絶査定不服審判を請求して争うことができます。審査の結果、審査官によって登録査定がなされたときには、登録料を納付することにより、意匠権が発生します。
意匠権
意匠権の有効期限は、登録の日から20年です。
この意匠権の有効期限内に、他人が登録意匠又はこれに類似する意匠を製造したり、販売したりすると、意匠権侵害となり、意匠権者は侵害者に対して、製造・販売を差し止めたり、生じた損害の賠償を請求することがでます。
3.意匠登録までの流れ
意匠登録までの流れは小笠原国際特許事務所が運営する下記サイトでご確認頂けます。
4.ご依頼戴くにあたり
まず、ヒアリングにて製品のご説明をして戴きます。製品は現物をお持ち戴けると幸いです。持参困難な場合は図面、写真等のみで結構です。
・製品を登録前にむやみに他人に見せないようにご注意ください。新規性を失う可能性があります。
どうしても先行して販売等を行いたい場合には、一定の手続が必要となりますのでその旨ご相談下さい。