「フランク三浦」の商標登録の無効審決を取り消す高裁判決
Posted by ogasawara | Posted in おがさわらブログ, 不正競争防止法, 商標法, 訴訟 | Posted on 14-04-2016
今日のニュースによれば、「フランク三浦」の商標登録の無効審決を取り消す判決が知財高裁においてなされたようです。
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商標の類否は、外観(見た目)・称呼(呼び方)・観念(意味内容)の3つの要素の他、取引実情を考慮して、最終的に出所の混同が生ずるかどうかが決め手となって判断されます。審級が上がるにつれて取引実情が反映される傾向にあり、今回は商標の類否が争点だったようですので(詳しく判例にあたっているわけではないので間違っていたら済みません。)、十分あり得る判決だと思います。
「フランク・ミューラー」側としては、不正競争防止法2条1項2号の著名表示冒用行為は混同の要件が不要なので、「フランク・ミューラー」の著名表示冒用行為として不正競争防止法に基づく訴えを起こすことが考えられます。
今回、商標登録が有効で確定しますと、「フランク三浦」側が自己の登録商標と同一の商標(類似の商標は含まない)を指定商品・役務と同一の商品・役務(類似の商品・役務は含まない)について使用していることは、侵害訴訟における抗弁となり得ます。とは言え、「フランク・ミューラー」側も色々と手はあります。「面白い恋人」の事件では、公序良俗違反(商標法4条1項7号)で拒絶されていたようですし、著名表示冒用行為(不正競争防止法2条1項2号)にしても、時計のデザイン自体を著名な商品等表示として主張できると思います。
「フランク三浦」、個人的には笑えますが、買うか?って聞かれたらビンゴの景品としてはありかな(笑)。