「香り、音、触感も商標の保護対象 特許庁、来年法改正へ」という記事です。
以前ブログにおいて、音商標について記載させて戴きました。
現在検討中の改正案では、リンクのPDFの「香り・におい、触感、味等の商標は、権利範囲を明確に特定することが困難であること等を踏まえ、保護対象には追加しないことが適切。」の文言のとおり、音は商標として保護され、香りと触感は対象外と認識しておりました。方針が変わったのでしょうか?
実はこれ、今後の日本のTPP(環太平洋戦略的経済連携協定)交渉参加などを見据えた経済の国際化対策だと言われています。
ご興味がある方、リンク先をご参照ください。