昨今のゆるキャラ人気は本当にすごいですね。「くまもん」に「バリィさん」etc・・・、本当によく考えられているし、個性的で、いつも感心させられます。そして、「どうせ買うなら」と、お土産もキャラクター入りを買ってしまう、私弁理士の小笠原です。ゆるキャラの前では財布の紐がゆるゆるです。(子供が喜ぶんです。)
そこで、今後数回に渡り、みなさんにゆるキャラと商標登録について解説して行きたいと思います。「抑えておきたいポイント」を一緒に「へぇ~」と言いながら学んでいきましょう。
~第1回 著作権だけではダメなのか?~
著作権。それは、言語、音楽、絵画など様々な表現方法によって創造された著作物の著作者に認められる独占的支配権です。著作物が完成したときに、発生する権利であって、登録が発生要件ではありません。「じゃ、著作権さえあれば何もお金をかけて商標権を取得しなくてもいいんじゃないか」と思いますか?
ポイント!ここで、抑えておきたいのは、「著作権だけでは不十分」ということ。著作権の場合、他人がそっくりな著作物を作ったとしても、それが偶然であり、模倣でなければ、排除することはできません。著作権は、他人がその著作物の存在を知らず、全くもって別個に創作した場合には、類似していても効力が及ばないのです。簡単に言うと、「知りません。これは私が作ったオリジナルです」と相手に言われれば、それまで、ということです。(いくつかある要件を満たさない限り侵害とはなりません。)一方、商標権は、知っていたかどうかに関係なく効力が及びます。相手がシラを切ろうが、泣いて暴れようが(あまりないと思いますが)権利行使できるのです。
知らなかったぁと言う方、以外と多いのではないでしょうか。次回は、~商標登録を検討してみる~です。お楽しみに。
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