連載してきました、「ゆるキャラと商標登録」も今回で最後、締めの回となりました。みなさんも、商標登録出願に向けて鼻息荒く(?)このブログを読まれているかと思います。最終回は、商標登録出願のご相談に来られたお客様から聞かれることがわりと多い、ゆるキャラと意匠についてです。ではどうぞ~。
~第4回 ゆるキャラと意匠~
昨年、このブログでも「ゆるキャラ」について、書いたことがあったので、そこから少し抜粋して持ってきました。
自分のブログより引用↓えへっ。
『誤解されがちなのは、キャラクターには「キャラクターとしての意匠権」があると思われていること。実は、そういうオールマイティ-な権利はありません。意匠登録は、デザインを具体化し、物品を特定して出願しなければならないため、キャラクターを利用する物品のすべてを保護するには不向きです。例えば、キティちゃんやピカチュウの典型的な姿を意匠登録して、それを利用する物品はすべてその意匠権の侵害だ、というようなことはできないわけです(物品毎に登録が必要となります)。例えば、「ぬいぐるみ」といったような、この物品(商品)のこのデザインについては、有無を言わせず真似されたくないものであれば、意匠登録をする必要があります。』 詳しくはこちら。
ポイント!
意匠権、商標権それぞれのもつ性格を理解してポイントを抑えた権利取得をされることが大事です。知財戦略という言葉をご存じでしょうか?自社のブランドを守るだけでなく、競争社会で勝ち残る為に、商標権などの知的財産権を取得する。独創性こそ最大の強み!真似することは簡単ですがオリジナルを生み出すことは難しい。だからこそ、権利を取得して万全の体制を築き、世界に羽ばたいて・・・、熱くなってしまいました。そこまでとは行かなくても、情報社会、競争社会といわれる現代で生き残る為の武器は一つでも多い方が良いと思いませんか?
4回にわたってお付き合い戴きました~ゆるキャラと商標登録~如何でしたでしょうか?みなさんが欲しいと思う情報が提供できたかどうか…。より詳細についてお知りになりたい方は、弊所の商標専門サイト、「商標登録ステーション」か、本サイトからご質問ください。内容によってはメール、電話等でお応えしかねますが、できる限りの対応をさせて戴きます。