元「モーニング娘。」の加護ちゃんが商標権のトラブルで話題になっています。
http://www.nikkansports.com/entertainment/news/f-et-tp0-20130821-1176360.html
何でも、前の所属事務所は、「加護亜依」について商標登録をしていて、加護ちゃんが新事務所でその名前で活動した場合、道義的責任を追及する考えがあるとか。一方で、「加護亜依」というのは本名なのだから、その本名を名乗っただけだという主張もできそうですよね。
早速、「加護亜依」が商標登録されているか調べますと確かにありました。
http://ogasa-pat.com/home/image/kago.pdf
登録日が、平成21年12月11日となっていますので、記事中の「前所属事務所関係者はこの日、名前を09年12月21日に商標登録しており、17年まで有効と主張した。」の記載は何かの間違いかもしれません。無効にされない限り、平成31年(2019)12月11日まで権利は存続することになります。
商標法では、自己の氏名や著名な芸名を「普通に用いられる方法」で表示する場合には、商標権の効力が及ばない(非侵害)とされています(商標法26条1項1号)。
「商標登録時点で加護は母方の池田姓を名乗っており、本名ではなかった」とのことですが、権利行使時の氏名であるかが問われると思われますし、仮に本名が池田姓であったとしても「加護亜依」は著名な芸名に該当すると思われます。(本条は、後発的に本条に定めるものとなった場合に商標権の効力を制限するための規定でもあります。)
したがって、表示方法が「普通に用いられる方法」か否かがポイントになってきます。要するに、表示方法が普通であれば非侵害、普通でなければ侵害ということになります。
では、「普通に用いられる方法」で表示する使用態様とはどのようなものでしょうか。例えば、ドラマのエンドクレジットなどに小さく出演者名として表示されるような場合をいい、この場合は商標権の侵害とはならないでしょう。一方、「加護亜依の○○」と銘打った番組名のように、「加護亜依」が目立つ表示なっている場合などには商標権を侵害することになると思われます。
なお、商標「加護亜依」が不正競争の目的で使用される場合には、「普通に用いられる方法」であっても商標権の侵害となります(商標法26条2項)。
全然話は変わりますが、モーニング娘って「モーニング娘。」なんですね(最後に「。」がつく。)。「もーにんぐむすめ」と打ってATOKで変換すると、「モーニング娘。」に変換されます。初めて知りました(^_^;)