「チュッパチャプス」商標権侵害 サイト運営者、放置なら責任 知財高裁が判断
Posted by ogasawara | Posted in 商標法, 訴訟 | Posted on 17-02-2012
久々のアップになってしまいましたm(_ _)m 知財がらみの訴訟事件です。
取引の場を提供したネットモール運営者(楽天)が商標権侵害の責任を負うかが争われた訴訟で、初めて、運営者の責任に言及した判決がなされました。楽天市場などが、インターネットを通じて出展者の商品を提供する行為が、民法第719条の共同不法行為や刑法第62条の幇助(ほうじょ)罪になり得るという見解です。
「チュッパチャプス」商標権侵害 サイト運営者、放置なら責任 知財高裁が判断
ちょうど1審の頃、あるクライアントの方が、「楽天市場」のサイト上で特許出願中と大々的に記載して商品を販売していたところ、運営者(楽天)側から「特許出願中」の文言を削除するよう要請があったと仰られておりました。その商品について特許出願をしていたことは事実でしたので、正直何で?と思っておりました。今思えば、知財がらみで拗れる芽は摘んでおこうということだったのかも知れませんね。