「どこに所属するかに関わらず、きちんと自分の分を果たして、いい研究をしていきたいと思っています。」今朝早くにメールをくれた今年大阪を離れる親友の言葉です。不本意みたいだったけど、もう前向きに気持ちを切り替えてるね。流石です。頑張れ~!(^^)!
全くのプライベートな話で失礼しましたm(_ _)m
さて、今日のトピックスは、「iPhone4S販売差し止めず-仏裁判所がサムスン電子の申請却下」のニュースについて。
『12月8日(ブルームバーグ):韓国のサムスン電子がフランスで米アップルの新型スマートフォン(多機能携帯電話)「iPhone4S」の販売差し止めの仮処分を申請していた問題で、仏裁判所はこの申請を退けた。
パリの裁判所は、サムスン電子のアップルに対する販売差し止めの仮処分申請を退けた一方、サムスン電子が主張する特許侵害の申し立てについては検討の余地を残した。マリークリスティン・クールブレイ判事は決定の中で、「サムスンのアップルに対する販売差し止め要求が過度な性質のものであることは明らかだ」と記した。』(bloomberg.co.jpから引用)
以前にも話題にしましたが、サムスン電子は、HPSA方式の規格標準に関する特許1件とユーザーインタフェースに関する特許3件の侵害を主張し、iPhone4Sとともに、iPhone 4とiPad2の販売差止め仮処分の申し立てを東京地裁に行っています。
私が無事iPhone4Sを手にしているということは、今のところ何ら決定がされていないのでしょう。東京地裁に行った仮処分申請が棄却されたというニュースは聞いてませんから。仮処分申請は迅速性などのメリットがあって行うわけですが、デメリットもあります。
不法行為リスクと呼ばれているもので、例えばiPhone4Sについて、サムスン電子が販売差止めの仮処分命令を得てこれを執行した後に本訴で覆った場合、サムスン電子は、その執行によって与えた損害の賠償の責めを負う可能性があります。
勿論当事者はそんなこと十分に分かった上でやってるんでしょうけどね(^_^;) 知財を取り扱っている者としてどうなるか注目しています。