平成26年4月以降に審査請求料等が軽減されます(平成30年3月までの時限措置)。
軽減措置の概要は以下のとおりです(経済産業省のHPから引用。)。
(1)対象者
①小規模の個人事業主(従業員 20 人以下(商業又はサービス業は 5 人以下))
②事業開始後 10 年未満の個人事業主
③小規模企業(法人)(従業員 20 人以下(商業又はサービス業は 5 人以下))
④設立後 10 年未満で資本金 3 億円以下の法人
※③及び④については、大企業の子会社など支配法人のいる場合を除きます。
(2)軽減措置の内容
<国内出願>
審査請求料 1/3 に軽減
特許料(1~10 年分) 1/3 に軽減
<国際出願>※日本語で行われた国際出願に限ります。
調査手数料、送付手数料 1/3 に軽減
(日本国特許庁による国際調査などを受けるための手数料)
予備審査手数料 1/3 に軽減
(国際調査に加えて、出願人の任意の請求により予備的な審査を受けるための手数料)
詳しくは、経済産業省の下記のサイトでご確認ください。
http://www.meti.go.jp/press/2013/01/20140114001/20140114001.html