インターネット社会に突入してはや何年経つでしょうか。その勢いは留まるところを知らず、様々な商品やサービスが電子化されています。そんな中でも注目したいのが電子書籍。アメリカの一部の学校では電子教科書を取り入れているところもあるそうで、ますます、その需要は増加するのではと思われます。私個人としましては、「紙が良い。」の一言に尽きるのですが・・・。
それはさておき、電子書籍が出回るにつれ心配されるのが「海賊版」が出回ること。そこで、文化庁は、電子書籍の海賊版被害対策のため、出版社(者)による差し止め請求を可能とする「電子出版権」を新設する方針を決め、来年の通常国会での著作権法改正案提出を目指すそうです。
著作権法では、紙の書籍の「出版権」については定めていますが、インターネット上の違法流通を排除する権限などを保護する規定がありません。よって、この法案が通ると、日本国内で配信されている違法な電子書籍の作成及び流通の差し止め請求訴訟を出版社(者)が起こせるようになります。
下記は日本経済団体連合会(経団連)の「電子出版権」(仮称)の新設に関する提言からの引用です。
<電子出版権の要件>
(1)電子書籍を発行する者に対して付与される
(2)著作権者との「電子出版権設定契約」の締結により発生する
(3)著作物をデジタル的に複製して自動公衆送信する権利を専有させ、その効果として差止請求権を有することを可能とする
(4)他人への再利用許諾(サブライセンス)を可能とする
(文化庁HPより引用)
進むデジタル化時代、法律も時代に即したものである必要がありますね。さて、来年の通常国会、どうなるか、注目です。