随分とシンプルなタイトルですが、あなたは、知的財産権※の一つ一つについてご存じですか?
発明や考案(技術的思想)は特許権や実用新案権、工業製品のデザインを保護したいのであれば意匠権、商品やサービス(役務)に付けるマークは商標権を取得することになります。
まだ記憶に新しい「アップルVS サムスン」の侵害訴訟で重視されたのは、アップル社の持つ意匠権(米国では意匠法と特許法は分かれていないので、デザイン特許と呼びます。)でした。アップル社は、iPodなどの筐体やスクリーン画面等は意匠権、アイコンに関しては商標権、マルチタッチ操作等の技術面は特許権を取得していました。
アップル社の様にあらゆる権利を網羅することがベストではありますが、「費用対効果」を考えた場合、そこまでするかどうかの判断は難しいと思います。そういった時は、どうぞ弁理士にご相談ください。「あ、なるほど」がきっと見つかりますよ。
※知的財産権には、以下のようなものがあります。
1.技術的創作物についての権利
特許権、実用新案権、意匠権、半導体集積回路レイアウト、植物新品種、ノウハウ(営業秘密)、ソフトウェア
2.営業標識についての権利
商標権、商号権、サービスマーク、不正競争防止法
3.文学的・美術的創作物についての権利
著作権
ちなみに、特許権、実用新案権、意匠権、商標権は、4つまとめて産業財産権と呼ばれています。