お知らせ
What’s New
- 2019年1月15日
- 次回無料相談会は、平成31年2月9日(土)A.M10:00~P.M4:00 予約受付中!!NEW
- 2015年4月1日
- 特許法等一部改正されました。色彩や音などの新しいタイプの商標が出願可能です!
小笠原国際特許事務所のポリシー
1.クライアント本位の無駄のない提案を行います
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出願にあたっては、必ず調査を行い、調査結果を元に取るべき戦略をご提案いたします。 |
2.受任から手続完了まで迅速な処理をお約束します
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特許をはじめとする知的財産権は、基本的に「先願(せんがん)主義」が貫かれており、早い者勝ちの世界です。仮に、いいアイデアが浮かんでいたり、商品につけるマークが決まっていても、それと同じものが他人によって先に出願されてしまうと権利化するのは非常に困難になります。「もう少しくらいなら大丈夫だろう…」といった安易な考えが命取りとなることも少なくありません。 |
3.経験に基づいた適切な対応をご提案いたします
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弊所代表弁理士は、知的財産権全般に長年に渡って携わり、多くの特許権をはじめとする知的財産権を取得に導いてまいりました。このため、クライアント様との対話の中で、より有益なアイデアを抽出し、強力な権利を取得するための経験とスキルを備えています。弊所では、クライアント様の要望を権利に的確に反映できるよう、十分な経験を積んだ弁理士と、日々研鑽を怠らない事務所スタッフとが、このようなスキルと経験を事務所全体で共有し、協力し、責任を持って業務にあたることで、クライアント様の知的財産権取得を全力でお手伝いします。 |
よくある質問
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特許事務所(弁理士)に依頼するメリットは?特許をはじめとする知的財産権の申請手続きは個人ですることも可能です。しかし、特許事務所に依頼すれば、専門家としての知識・経験や質の高い先行技術調査をもとに、登録要件を満たすか否かについて具体的な見解を知ることができ、無駄な出願を避けることができます。また、そのままの状態では登録可能性が低いと判断された場合でも、権利化の可能性を高めるための提案やアドバイスを受けることができます。
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出願打合わせ時に用意するものは?試作品や写真・図等お持ちいただき、打合せ時に発明等の特徴をご説明していただくのが望ましいのですが、そのようなものをお持ちでなくてもメモ程度の資料があれば大丈夫です。提案書の雛型はこちらからダウンロードすることができます。この提案書の様式にしたがって発明等を記載して戴き、打合わせ前にFAX,メール等でお送り戴けますと、打合わせがよりスムーズに進みます。
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面談なしでも依頼はできる?郵便,FAXやメール等で必要な情報をやり取りできる環境であれば、それらを利用して出願や相談をお引き受けできます。しかし、お客様と直接お会いし、雑談を交えながら情報交換をすることで、お客様との信頼関係が築かれ、より良い成果が生まれることもあります。小笠原国際特許事務所では、依頼時に可能な限り面談ができるよう、お客様の会社(自宅)への出張依頼、土日休日面談もお受けしております。
※出張可能エリア、土日休日の面談については、お電話にてお問合せください。 -
特許取得にかかる費用は?特許を取得するには、特許庁に支払う費用として、出願手数料、審査請求料、特許料が必要になります。まず、出願時に1万4000円の出願手数料がかかります。次に、審査請求提出時に11万8000円+(請求項数×4000円)を支払います。請求項数とは発明の数のことで、関連する発明であれば複数の発明をひとつの願書で提出することができます。
そして、審査を通過した場合、1年目~3年目の特許料の2100円+(請求項数×200円)を支払うと、特許権を得ることができます。
その他、弁理士に依頼する場合は、弁理士への手数料が必要になります。
※小笠原国際特許事務所の事務所所手数料はこちらをご覧ください。 -
相談に乗って頂きたいのですが、相談内容が第三者に伝わることは?弁理士は、弁理士法上、守秘義務を負っています(弁理士法30条)。また、小笠原国際特許事務所(以下、当事務所といいます)の従業員も、弁理士の使用人として弁理士法上の守秘義務を負っています(弁理士法77条)。
当事務所は、お客様からご提示して頂く情報、お電話や電子メールを通じてご提供頂く秘密情報、その他業務上知り得た情報について、以下に示す弁理士法の規定に則り、これを第三者に漏らすことなく管理することをお約束いたします。
また、個々の案件について、お客様のご要望に応じて守秘義務契約を結ぶことも可能です。 -
外国への出願もできる?もちろん可能です。PCTルート,パリルートを使った外国への特許出願やマドリッドプロトコル(マドプロ)ルートによる国際登録出願等、各種外国出願を承っております。
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新製品販売後でも特許はとれる?一般的に、商品が販売されると、その商品についての技術内容は公開された状態となります。したがって、発明の新規性を喪失したことになりますので、販売開始後に出願しても特許は取得できません。ただ、販売以外であって所定の場合には、新規性喪失の例外規定が適用できることもありますのでご相談下さい。
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他の特許事務所に依頼していた案件を引き継いでもらえる?一般に、手続き途中から引き継ぐ案件は、権利化が困難な状態に陥っている場合が少なくありません。しかし、小笠原国際特許事務所では、権利化が困難な中途受任の案件であっても初めから諦めることはせず、権利化するために最大の努力を致します。
ただし、内容把握に時間を要する場合、通常料金よりも割高の料金をご請求させて頂くこともございます。
詳細はこちらからお問合せ下さい。